訳がわかりません

懲戒処分が遅れたのは、不起訴後に入院し、市教委の調査に応じなかったり証言があいまいだったりしたためだという。 教職員課は「ビデオを送っただけで、わいせつ行為をしたわけではないし、不起訴処分になったことから免職にはしなかった」と説明している。


調査に協力しないというだけで免職には十分だと思いますが、そこのところどうなんでしょうか?


だいたい水泳の授業中、水着姿をビデオに撮る、そして知人に送るという時点で性的な目で生徒を見ているってことですし、ビデオ撮影という行為を行なっているので教師として十分不適格だと思いますが、そこのところどうなんでしょうか?


司法の基準は一般人に対してのものだから、不起訴が免職にしなかった理由っていうのは筋違い。教師として的確かどうかを独自の基準で判断するのが教育委員会の責務だと思いますが、そこのところどうなんでしょうか?





やる気ないだけだろ、大阪市教育委員会



犠牲者が出ないと何もできんのか?